空き家問題と遺品整理
増え続け、社会問題になっている「空き家問題」
誰も住んでいない家「空き家」が
どんどん増えており、空き家問題として
ニュースに取り上げられ、社会現象になってきています。
令和4年(現在)全国の空き家の件数は約900万世帯もあると調査されています。これは戸建て住宅の全体の6分の1ほどの数が空き家であるということです。
「空き家問題」が深刻化し続けている今、また、空き家問題が拡大することで私たち一人ひとりにどんな影響をおよぼすのか、など徹底解説していきます。
現状の空き家問題
「空き家」の概念を説明します。
ちょっと放置している空き家は
空き家なのか?
旅行でいない時も空き家に
換算されてるんじゃないか?
などよく聞かれますが、
この総務省統計局が指しているこの空き家問題でいうところの空き家は、下記の4つめの
その他の空き家住宅です。
空き家の種類
- 二次的住宅
(別荘など主な住まいとしては利用していない住宅) - 賃貸の空き家
(人が住んでいない貸家) - 空き家の売買住宅
(売出し中の空き家) - その他の空き家住宅
(上記にあてはまらい空き家)
その他の空き家住宅に当てはまる空き家は賃貸としても・売却用としても価値がほぼ無いことが事実です。
さらに家に物が残っている状態のまま
放置されているという酷い状態です。
中には不動産開発や別荘地にする処分の前段階で、まだ手をつけていない空き家もありますが、空き家全体の20%前後は他の用途もなく、完全に長い間放置されている空き家です。
先ほども言いましたが、
令和4年(現在)全国の空き家の件数は約900万世帯とも言われています。
空き家が増え続ける
原因3つ
原因3つ
- 高齢化社会問題
- 相続問題
- 固定資産税対策のため
高齢化社会問題
少子高齢化により人口減少社会が加速する中、「世帯数」と「全体の家の数」の差が徐々に開いていることが、
空き家増加の大きな理由の1つです。
また、介護施設の利用が増加し、施設に入る前に住んでいた家を放置する方が増えて、空き家として残されることが多くなっています。
核家族化が進み、子どもの数も少ないため、一度空き家になるとその家を必要とする人がいないという状況が起こります。
そして建物がそのまま放置されることになるわけです。
相続問題
空き家を取得した理由として「相続」が半数以上になります。
もし仮に空き家を相続しないと決めて相続放棄をしても、管理をしなくてもいいというわけではありません。
民法第940条に定められている「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とのことで、管理をしなくてはなりません。
相続によって住宅を取得しても遠方に住んでいたりと私情があって頻繁に足を運べず、管理ができなかったりなどで、
空き家になってしまうケースが多いのです。
固定資産税対策のため
建物を取り壊して更地にすると固定資産税が増えます。
そのため税金対策で、とりあえずそのままにしておくという人が多いことも空き家問題の原因の1つです。
※所有している土地に住宅が建っていれば固定資産税は6分の1に減額されますが、
取り壊して土地を所有しているとその優遇がなくなってしまいます。
結果として、節税のために建物は置いておこうとなるわけです。
知っておきたい
空き家と税金の関係
空き家対策特別措置法の施行により、特定空き家に指定された空き家は、固定資産税の軽減措置対象から除外されることになりました。施行前は、空き家であっても200平方メートルまでの敷地部分に対しては、固定資産税を6分の1に軽減するという規定が適用されていましたが、これが一切なくなるため大幅な増税となってしまいます。この場合、建物を解体しても、更地に対しては従来通りの固定資産税が課税されるため、空き家を売却して手放すかどうかなど、早急に検討しなければならないでしょう。
空き家対策特別措置法の規定により「特定空き家」に指定されると、固定資産税の負担が大幅に増す可能性があります。特定空き家の所有者は、売却するなどの選択を迫られますが、劣化の進んだ物件をいざ売却しようと思っても、売り手がなかなか見つからない……といった問題に直面しやすくなります。そのため、できるだけ早めに空き家の管理や、将来的な対処方法について検討しておくことが大切です。
空き家の所有
リスク
税負担・撤去費用・相続のリスク
空き家となって誰も住んでいない物件でも、所有しているだけで固定資産税と都市計画税が課税されます。
これは、空き家を手放さない限りは、ずっとかかり続ける税金ですので、必要のない空き家であれば早めに手放すことを検討した方がいいでしょう。
※「特定空き家」に指定されると軽減措置を受けられなくなります。
軽減措置とは簡単に説明すると、家が建っている土地の場合、固定資産税・都市計画税の課税評価は軽減されることです。
「特定空き家」に指定されるとこの軽減措置を受けられなくなりますので放置している場合は手放すことを検討しましょう。
※その他にも
こういったリスクがあります。↓
その他リスク
- 業者に依頼した場合管理コストがかかる
- 自身で管理をする場合、手間と時間がかかる
- 住宅用火災保険が使用できず、一般用火災保険に入りなおす必要がある
- 建物崩れや、害虫・害獣の住処になったり、犯罪の温床となったりして近隣の迷惑になる
- 住宅需要が減り、空き家の価値が下がる。
空き家問題の
対策
空き家を所有し続けることに
大きなメリットはありません。
空き家を放置したりしないためには、
空き家を「売る」「貸す」「使う」
「解体する」などの方針を決め、方針に合ったサービスなどを活用して実行に
移すことが重要です。
その中で、 空き家について専門家に
相談して色々選択肢を知るなど、
とても重要なことになります。
※空き家整理についてはこちらの記事をご参照ください。
▶︎空き家整理
まとめ
結論:空き家を所有し続けることに大きなメリットはありません。
空き家は放置することで様々なリスクが生じます。
空き家を持つとしても、定期的に家を管理しなければいけません。
家は年月が経てば必ず資産価値も下がっていってしまいます。
空き家の特例で、売却益の控除が受けられるのも3年強の間だけですので、
空き家を所有している場合にはなるべく早期に方針を決め、
方針に合ったサービスなどを活用して実行に移すことを
おすすめします。
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【遺品整理・生前整理・残置物撤去・
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